混合診療、未承認抗がん剤も対象…厚労省が対案
厚生労働省は8日、海外で承認されながら国内では未承認の抗がん剤などについて、医師ら専門家が治験で安全性を認めた場合に限り、保険診療と保険外診療の併用を認める混合診療の対象とする方針を決めた。
各種検査についても、保険が適用される規定回数を超えても、適用回数分は保険対象と認めることも検討する。混合診療の全面的な解禁を求めている政府の規制改革・民間開放推進会議への対案となるもので、尾辻厚生労働相が同日の経済財政諮問会議で提示する。
現行制度では、治療の際に一部でも保険外診療が含まれると、保険診療分も含めて全額自己負担になる。保険診療の対象となる検査は目的や回数が病気ごとに厳しく決められており、この範囲を超えると、すべてが自己負担となる。
ただ、安全性、有効性が認められている高度先進医療などに限っては「特定療養費制度」として、保険診療と保険外診療を併用する混合診療が例外的に認められている。厚労省は、患者から使用の要望が強い国内未承認の抗がん剤について、治験のスピードを速める仕組みをつくるとともに、安全性の確認を前提として未承認抗がん剤の使用を同制度の対象に含めることにした。
(読売新聞) - 12月8日13時30分更新
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